神奈川県高等学校教職員組合シニア運動規約

(名称)

第1条 この会は、神奈川県高等学校教職員組合シニア運動(略称:神高教シニア運動)という。

(事務局)

第2条 この会の事務局は、神奈川県横浜市西区藤棚町2-197高校教育会館内に置く。

(目的)

第3条 この会は、神高教とともに会員相互の生活の安定を図り退職者にかかる諸問題の解決のため運動を進
        める。また、神高教運動の前進及び社会的公正の実現を目指す。

(事業)

第4条 前項の目的を達成するため次の事業を行う。

  1 会員相互の生活の安定を図る事業

  2 退職者を巡る諸課題解決を目指す事業

  3 神高教運動を支援する事業

  4 関係諸団体との連携した事業

  5 その他

(組織)

第5条 この会の目的に賛同する次の者を持って会員とする。

  1 神高教組合員で退職した者

  2 幹事会で承認した者 その基準は、細則に規定する。

(機関)

第6条 この会は次の機関をおく。

  1 総会

  2 役員会

  3 総会・役員会は、代表が招集する。

(役員)

第7条 この会は、次の役員をおく。

  1 代表 1名

  2 副代表 1名

  3 事務局長 1名

  4 幹事 若干名

  5 会計監査 2名

(役員の選出、任期)

第8条 役員の選出、任期等は次による。

  1 役員は総会で選出する。

  2 任期は2年とする。再任を妨げない。

  3 役員は75歳を越えることができない。

(業務)

第9条 この会の日常業務を遂行するために事務局を設置する。事務局には事務局長の他 に必要に応じて
       事務局員を置くことができる。

(会計)

第10条 会計関係は、次により行う。

  1 この会の経費は、会員の負担金(カンパ)及び支援金・寄付金を持って当てる。

  2 会計年度は、毎年4月1日から3月31日とする。

  3 会計監査は、年1回行い総会に報告する。

(会員資格の喪失)

第11条 特別な事情がなく3年以上会員継続の意思表明がない場合は会員資格を失う。

(規約の改正)

第12条

      この規約の改正は、総会で決定するものとする。

 

                                                2006年5月27日施行

                                                2010年5月22日改正

                                                2012年5月26日改正

                 2018年5月26日改正

細則

1.神高教シニア運動規約第5条に基づいて役員会で承認する会員基準

 かつて神高教組合員で県立高校以外に転出または管理職への異動のために神高教組合員の資格を失った者
  および神高教書記局員等で退職時等に希望した者。

2.規約11条により会員資格を失った者は、その後希望すれば資格を回復することができる。



    2018年5月26日施行